カーシェア約款・利用規約
バジェットサブスクカーシェア貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
第1項
株式会社イデックスオート・ジャパン(以下「当社」という。)及び当社のフランチャイズ加盟店(以下「FC」という。)は、この貸渡約款(以下「約款」という。)及びこれとは別に定める規則、細則、ガイドライン、マニュアル等(以下、総称して「貸渡規則等」という。)の定めるところにより、第3条で定める会員(以下「会員」という。)に対して、当社又はFC所定の保管場所(以下「ステーション」という。)に保管されている自動車(以下「カーシェアリング車両」という。)を貸渡し、会員がこれを借り受けるシステム(以下「本サービス」という。)を提供するものとします。なお、本約款の以下の条項において「当社」とあるのは、本サービスの運営システムに関する規定(第18条等の決済に関する規定を含む。)及び当社の責任を制限する規定その他当社に有利に解釈できる規定を除き、FCと会員との間で個別契約が成立する場合における、当該個別契約における契約関係においてはFCと読み替えて適用するものとします。
第2項
会員は、本サービスの利用にあたり、約款及び貸渡規則等を遵守するものとします。なお、約款と貸渡規則等の内容が異なる場合は、貸渡規則等が優先して適用されるものとします。
第3項
当社は、約款、貸渡規則等、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約を定めることができるものとします。特約を定めた場合、当該特約が約款及び貸渡規則等に優先して適用されるものとします。
第4項
この約款は、第3条に定める会員に適用されるものとします。
第5項
当社は、この約款を必要に応じて改定できるものとし、この約款を改定する場合には、民法548条の4の定めに従い、合理的な期間前に、ホームページ(https://www.share-budget.jp/)又は当社所定の方法により約款を変更すること、変更後の約款の内容及び変更後の約款の効力発生時期を会員に周知するものとします。
第2条(定義)
第1項
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
(1)「Myステーション」とは、会員が本サービスにおいて月額のサブスクリプション料金を支払うことで、当該ステーションに配備されたカーシェアリング車両(以下「Myステーション車両」という。)の優先的な予約権又は特定の料金プランの適用を受けるものとして登録した特定のステーションをいいます。
(2)「他ステーション」とは、会員が登録したMyステーション以外のステーションをいいます。
(3)「サブスクリプション料金」とは、Myステーションの利用枠確保及び登録の対価として、実際の利用の有無にかかわらず会員が当社に対して毎月支払う料金(月額基本料金)をいいます。
(4)「距離料金」とは、カーシェアリング車両の走行距離に応じて発生する料金をいい、燃料代相当額を含みます。
(5)「本アプリ」とは、本サービスを利用するために当社が提供するスマートフォン用アプリケーションをいいます。
第2章 本サービスの利用
第3条(会員)
第1項
会員とは、当社と次条に定める手続きにより、本サービスに入会するための契約(以下「会員契約」という。)を締結した日本国内を生活の本拠とする個人又は法人のお客様をいいます。なお、以下の各号のいずれかに該当する場合には、会員にはなれないものとします。
(1)個人の場合は、カーシェアリング車両の運転に必要な日本で発行された運転免許を有していないとき。疑義を避けるために付言するとジュネーブ条約に基づく国際免許は本号の運転免許に含まれない。
(2)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
(3)過去に当社又は他社との間の自動車についてのレンタル契約若しくはカーシェアリングシステムに係る契約において、貸渡料金等の未払いその他の契約違反があるとき。
(4)前号のほか、この約款、貸渡規則等、その他当社との契約に違反したことがあるとき又はそのおそれがあるとき。
(5)その他当社が会員として不適格と判断したとき。
第4条(会員契約の締結等)
第1項
本サービスへの入会を希望する者は、当社に対して当社所定の入会申込書を提出する方法又は当社の本サービス申込システムに所定の事項を入力する方法により入会契約の申込みを行うものとします。
第2項
会員契約は、本サービスへの入会を希望する者による前項の申込みに対して、当社が、当社所定の審査を行い、当社所定の方法で承認の通知を行ったときに成立するものとします。
第3項
カーシェアリング車両を運転することができる者は、会員に限定され、会員以外の者はカーシェアリング車両を運転することはできないものとします。また、会員は、自己の名義をもってのみ本サービスを利用しなければならず、当社の承諾なくして、会員資格、ID、パスワード、その他本サービスに関する権利を第三者に貸与、譲渡、承継、共有することはできないものとします。当該禁止行為には、家族その他の親族を含む第三者にアカウントを利用させる行為も含まれるものとします。
第4項
当社は、レンタカーに関する基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務を履行するため、第1項の申込書等において、会員に対して運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示(電磁的方法による送信を含む)、それら書類の謄写の承諾を求めることができるものとし、会員は、これを承諾し、当社の請求に従い提示するものとします。
第5項
会員は、本サービスを利用するときは、カーシェアリング車両の借受時間(以下「借受時間」という。)中に当社が会員に連絡等をする場合の携帯電話番号等の連絡先その他本サービスを利用するにあたって必要な情報として当社が求める情報を当社に提供しなければならないものとします。
第6項
当社は、前各項の審査及び本人確認にあたり、当社が指定するオンライン本人確認システム(eKYC等)を利用する場合があり、会員はこれに同意するものとします。
第7項
会員は、当社が会員の個人情報を別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱うことに同意するものとします。また、会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に定める第三者提供及び共同利用についてあらかじめ同意するものとします。
(1)当社は、会員が予約・利用するカーシェアリング車両の運営者がFCである場合、貸渡契約の締結及び履行、事故等の対応、並びに利用料金の請求等のために、当該FCに対して、会員の個人情報(氏名、住所、電話番号、免許証情報、利用履歴等)を必要な範囲で提供するものとします。
(2)当社は、本サービスの運営に関する業務(本人確認、決済処理、システム保守、コールセンター業務、車両管理等を含みますがこれらに限られません。)の一部を第三者に委託し、当該委託先に対して、業務遂行に必要な範囲で会員の個人情報を提供するものとします。
(3)当社は、会員の個人情報を、当社のグループ会社及びFCとの間で共同利用することがあります。なお、共同利用する項目、目的、管理責任者等は、当社のプライバシーポリシーにおいて公表するものとします。
第5条(登録情報の変更等)
第1項
会員は、前条に定める手続きにおいて当社に届け出た会員の情報に変更(氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、クレジットカード情報等)が生じた場合は、その旨を直ちに当社所定の方法で当社に届け出るものとします。
第2項
会員は、運転免許資格の停止処分を受けた場合、直ちに当社所定の方法で、当社に届け出るものとします。この場合、当社は、会員が運転免許資格の停止処分期間が満了したことを当社所定の方法で届け出るまでの間、本サービスの利用を停止し、既に成立している個別契約の予約がある場合、これを解約することができるものとします。
第3項
会員は、運転免許証の取消処分を受けたときは、直ちに当社が指定する事項を当社所定の方法で、当社に届け出るものとします。この場合、当社は、会員の登録を取り消すものとし、会員は異議なくこれを承諾するものとします。
第4項
会員が、第1項の届出を行わなかった場合、又は遅滞した場合、会員の変更前の住所に宛てて当社が郵送した送付書類、及び、変更前の電子メールアドレスに宛てて当社が送信した電子メールは、それぞれ通常到達すべきときに会員に到達したものとみなすものとします。
第5項
前項に定める場合で、当社からの連絡、通知、請求等が実際に会員に到達しなかった場合、又は延着した場合に、会員に不利益が生じても、当社は一切の責任を負わないことを会員は了承するものとします。
第6項
会員は、当社が本サービスに関する重要な通知(予約内容の確認、返還遅延時の警告等を含みます。)を本アプリのプッシュ通知機能を用いて行う場合があることを承諾するものとし、本サービスの利用期間中は本アプリの通知設定を有効にするものとします。会員が通知設定を無効にしていたことにより当社からの通知を受領できず、会員に不利益(ペナルティ料金の発生等を含みますがこれに限られません。)が生じた場合でも、当社はその責任を負わないものとします。
第6条(利用停止、契約解除)
第1項
当社は、会員が次の各号の一つにでも該当したときは、何らの通知、催告することなく、本サービスの利用の停止又は会員契約、個別契約(個別契約の予約を含む)の全部又は一部を当社の任意の判断により解除すること、又は登録を取り消すことができるものとします。
(1)会員が第3条各号のいずれかに該当したとき。
(2)会員が第10条各号の保証事項のいずれかに違反したとき。
(3)会員が、第18条に定める本債務の支払いを1回でも遅滞し、又は当該支払を拒否したとき。
(4)会員が第27条第7項に違反したとき、若しくは同条第5項に定める費用を支払わないとき。
(5)会員がこの約款、貸渡規則等、その他当社との契約に違反したとき。
(6)会員が未回収金(貸渡料金、キャンセル料、補償金等を含むがこれに限らない。)を発生させ、当社が指定する期日までに支払いが完了しないとき。
(7)会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき(一時的に利用が停止された場合を含む)、並びに、第18条に定めるクレジットカードの有効性確認の結果、会員のクレジットカードの有効性が確認できない等会員の信用状況に問題があると当社が判断したとき。
(8)会員が差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。
(9)会員が破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき。
(10)会員が自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は、電子記録債権の支払不能通知があったとき。
(11)会員が第24条に定める禁止行為を行ったとき。
(12)過去の貸渡しにおいて、約款又は第34条に基づく保険約款違反により保険が適用されなかったことが判明したとき。
(13)会員が死亡又は行方不明となったとき、当社から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき、又は当社からの通知の受取を拒否したとき。
(14)前各号のほか、この約款、貸渡規則等、その他当社との契約に違反したとき、又はそのおそれがあるとき。
(15)その他、当社が必要であると判断したとき。
第2項
前項の定めに基づき会員契約を解除した場合、会員は、第18条に定める本債務の期限の利益を失い、直ちに当社に対して一括して当該本債務残額を弁済するものとします。
第3項
第1項において、当社が会員の本サービスの利用を停止した場合、当社が当該利用の停止を解除するまでの間、会員は、本サービスを利用できないものとします。
第7条(不可抗力事由等による会員契約の中途解約・終了)
第1項
当社は、第36条に定める不可抗力事由、又は不可抗力事由に準じると当社が合理的に判断した事由が発生した場合、第37条に定める本サービスの提供の中止により、カーシェアリング車両又は本サービスの全部若しくは一部が使用不能となった場合、又は本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合には、会員の承諾なくして会員契約を解約・終了できるものとします。このとき、会員は、会員契約が終了した月の翌月以降の貸渡料金等及びサブスクリプション料金については支払うことを要しないものとします。
第8条(会員契約の中途解約・終了)
第1項
会員は、当社指定の方法により、退会し、会員契約を終了することができるものとします。
第2項
会員が退会する場合、退会日が属する月の月末をもって退会となるものとします。ただし、退会手続きが毎月25日以降に行われた場合、翌月末日の退会となる場合があるものとします。なお、日割り計算によるサブスクリプション料金の返還は行わないものとします。
第3項
前項にかかわらず、ステーションの廃止等、当社の都合によりMyステーションの契約が終了する場合に限り、当社所定の方法により日割り計算等による返金又は調整を行うことがあるものとします。
第4項
会員契約が終了した場合であっても、既に貸渡したカーシェアリング車両の貸渡料金等、その他会員が当社に対して支払う必要のある金銭の支払いを免れるものではないものとします。
第9条(会員契約の有効期間)
第1項
会員契約は契約成立の日に効力を発し、当社又は会員から本約款に従い会員契約を終了するまで有効とするものとします。
第3章 ステーション登録、貸渡手続等
第10条(保証事項)
第1項
会員は、以下の事項を、カーシェアリング車両の利用に際して、当社に対して保証するものとします。
(1)会員が、カーシェアリング車両の運転に必要な資格の運転免許を有しており、当該運転免許がカーシェアリング車両の借受時間中有効であること、及び、会員の運転免許の有効期間の更新又は運転免許の記載事項の変更等があった場合は、第5条に定める手続きが完了していること。
(2)カーシェアリング車両使用時において、運転者が酒気を帯びていないこと。
(3)麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
(4)運転に支障のある薬を服用していないこと、医師から運転を控えるよう指示がされていないこと、その他運転するにあたっての健康上の支障がないこと。
(5)過去に当社若しくは他社の自動車の有償貸渡しを利用したときから、現在に至るまで、第27条第7項及び第44条に掲げる事項に該当する行為がないこと。
(6)交通法規を遵守してカーシェアリング車両を運転すること。
(7)第24条に定める禁止事項を行わないこと。
第11条(Myステーション登録等)
第1項
会員は、カーシェアリング車両を使用するにあたって、原則として1つ以上のステーションを指定し、所定のサブスクリプション料金を支払いMyステーション登録を行うものとします。ただし、ステーションごとの登録定員数が満了している場合は、登録できないものとします。
第2項
Myステーションのサブスクリプション料金を含む貸渡料金及びMyステーションの各種条件(以下、「Myステーション条件」という。)は、ステーション毎に当社が定め、本アプリ等に掲載するものとします。
第3項
会員は、会員の指定したクレジットカードがクレジットカード会社より無効扱いとされているとき、申込時において当該クレジットカードの利用が停止されている(利用限度額の超過等を含むがこれに限らない。)、又は当社が承認したクレジットカードでないときは、Myステーションの登録ができないものとします。
第4項
Myステーション登録にあたり、初月登録時は、利用開始月のサブスクリプション料金の日割り分及び利用開始翌月のサブスクリプション料金を支払うものとします。
第5項
Myステーションの契約期間は、会員からの申出がない場合、毎月25日に翌月末まで自動的に更新されるものとし、以降も同様とするものとします。
第6項
Myステーションの登録解除は、会員契約の終了と同時に行われるものとします。ただし、会員が複数のMyステーションを登録している場合の個別解除については、別途定める手続きによるものとします。
第7項
会員は第1項において登録したMyステーションのカーシェアリング車両をMyステーション条件の範囲内で使用することができるものとします。
第12条(予約手続き)
第1項
会員は、Myステーション及び他ステーションのカーシェアリング車両を使用するにあたって、あらかじめカーシェアリング車両の希望車種、借受希望日時、借受希望場所、返還希望日時及び返還希望場所、その他当社所定の借受希望条件(以下「借受条件」という。)を明示のうえ、本アプリ、その他当社所定の方法により、個別契約の予約を申し込むものとし、当社は、他の予約状況等を勘案し、可能な範囲で、この予約に応じるものとします。
第2項
会員は、Myステーション及び他ステーションにおいて、それぞれ当社が定める件数及び期間の範囲内で予約を行うことができるものとします。ただし、同一時間帯に重複して予約を行うことはできないものとします。
第3項
1回の利用における予約可能時間は、原則としてステーション毎に設定してある時間(延長を含め最大24時間)内とするものとします。ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではないものとします。
第4項
個別契約の予約申込み後、借受条件に変更が生じたときは、会員は、直ちに、本アプリ、その他当社所定の方法により当該変更手続を行うものとします。なお、当該変更手続きが不適切に行われた場合、当社は、当該変更手続きを他の会員の利用を断続的に妨げる不適切な変更手続きと判断し、当該個別契約の予約を解除できるものとします。
第5項
当社は、カーシェアリング車両の事故・故障等により会員に貸し渡される前にカーシェアリング車両が使用不能となった場合には、個別契約の予約を解約することができるものとし、この場合には、第39条第2項及び第4項が適用されることを、当社及び会員は承諾するものとします。
第6項
会員はカーシェアリング車両を借り受ける際に、当社に届け出をした借受期間に有効な運転免許証を携帯し、道路交通法を遵守するものとします。また、本サービスの性質上、運転者である会員の責任のもと借り受けるものとし、当社に対しその損害の賠償を請求できないものとします。
第7項
当社は、個別契約の予約申込み時に、会員の指定したクレジットカードについての有効性確認を行うものとします。この確認の結果、個別契約の予約申込みを拒否及び取り消すことができるものとします。
第13条(個別契約の成立・貸渡手続き等)
第1項
ステーションにおいて、前条に基づき予約したカーシェアリング車両に、会員自らが本アプリによって、カーシェアリング車両の解錠を行う(以下この手続を「貸渡手続」という。) 方法によりその予約が完結し、個別契約が成立するものとします。この場合、当該ステーションを管理する運営者が当社である場合は当社と会員との間で、FCである場合は当該FCと会員との間で、それぞれ個別契約が成立し、カーシェアリング車両を貸し渡すものとします。なお、WEBブラウザ版からの解錠・施錠操作はできないものとします。
第2項
当社は、前条により予約されたカーシェアリング車両の借受希望時間(以下「借受希望時間」という。)が開始してから60分以上(ただし、借受希望時間が60分よりも短い場合には、当該借受希望時間)経過しても前項の貸渡手続が行われなかったとき、当該借受希望時間におけるカーシェアリング車両の予約は自動的に取り消されるものとし、会員はこれを承認するものとします。
第3項
当社は、事故、盗難、他の会員によるカーシェアリング車両の返還遅延、その他当社の責に帰さない事由により、事前に予約されたカーシェアリング車両を貸し渡すことができない場合には、予約成立後であっても、無条件で当該予約を解約することができるものとします。
第4項
当社は通信トラブルを含むシステムの不具合その他、運営上の都合等により、予約を取り消し、又は無条件で個別契約を解約することができるものとします。ただし、この場合、その旨を個別契約に基づきカーシェアリング車両を使用する会員に対して、当社所定の方法により連絡するものとします。
第5項
会員は、前3項の場合、又は前条の予約申込時に既にカーシェアリング車両が他の会員より予約がなされ、カーシェアリング車両の予約を行うことができない場合でも、当社に対して何ら請求することはできないものとします。
第14条(燃料給油・充填)
第1項
カーシェアリング車両の燃料代は、別途定める距離料金に含まれるものとします。会員は、利用中に燃料の給油が必要となった場合、原則としてカーシェアリング車両に備え付けられた、当社所定の燃料の購入の用に供するカード(以下「給油等カード」という。)を使用し、当社指定のガソリンスタンドにて給油を行うものとします。
第2項
前項の定めにかかわらず、会員が自己の費用で給油した場合であっても、当社は当該費用の精算又は利用料金の割引、返金等は行わないものとします。
第15条(返還の請求等)
第1項
当社は、会員が第10条及び第6条の各号に記載する事項の一にでも違反したときは、何らの通知、催告をすることなく、会員に対して直ちにカーシェアリング車両の返還を請求することができるものとします。
第16条(個別契約の終了)
第1項
個別契約は、会員が、借り受けたステーションにおいて、本アプリによって、カーシェアリング車両の施錠を行った時点で終了するものとします。なお、会員は、カーシェアリング車両の借受時間中であっても、当社の承諾を得て個別契約を終了することができるものとします。
第2項
カーシェアリング車両の借受時間内において第36条に定める不可抗力事由又は不可抗力事由に準じると当社が合理的に判断した事由の発生、又は第37条に定める本サービスの提供の中止により、カーシェアリング車両が使用不能となった場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、個別契約が終了した以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。
第3項
カーシェアリング車両の事故(対人、対物、自損を含む全ての事故をいう。以下同じ。)のうち、会員の責に帰すべき事由による事故又は故障が発生したときは、このときをもって、個別契約は終了するものとし、会員は、直ちにカーシェアリング車両を当社に対して返還するものとします。この場合、実際にカーシェアリング車両を使用した時間にかかわらず、会員は、当社に対して、貸渡料金等全額を支払うものとします。
第4項
カーシェアリング車両の借受時間内において貸渡し前に存した欠陥・不具合その他カーシェアリング車両が借受条件に適合していないことに起因してカーシェアリング車両が使用不能となった場合には、当該個別契約の予約を解除できるものとします。
第5項
会員は、本条に定める措置を除き、カーシェアリング車両の借受時間内においてカーシェアリング車両を使用できなかったことにより生じる損害について当社に対して、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第4章 決済
第17条(料金等)
第1項
料金とは、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長)に届け出て実施している料金表(以下「料金表」という。)に記載された料金、会員が選択したステーションに係る貸渡料金、及び第39条に定める予約取消手数料をいいます。
第2項
貸渡料金とは、料金表において定める以下の項目の合計金額をいいます。
(1)サブスクリプション料金
(2)時間料金(延長料金含む)
(3)距離料金
(4)オプション料金(補償制度加入料等)
(5)その他料金(NOCや別途定めるペナルティ料金等)
第3項
会員は、個別契約が成立したときは、料金表に定める個別契約に係る貸渡料金及びその消費税額、地方消費税額(以下「貸渡料金等」という。)を当社に対して支払うものとします。
第4項
Myステーションの利用においては、当社が別途定める「無料利用枠(サブスク無料枠)」が適用される場合があります。この場合、当該枠内の利用については時間料金等は発生しないものとします。ただし、距離料金については、無料利用枠内であっても発生するものとします。
第5項
当社は、料金を改定する場合、当社所定の方法で告知することにより、料金を改定することができるものとします。月額料金(サブスクリプション料金)は、改定の14日前までに告知を行い、月額料金以外の料金については、個別契約締結時に、本アプリ上に掲載するものとします。
第6項
当社が別途定める課金単位未満の時間は切り上げるものとします。
第7項
会員が借受時間中に本サービス以外のサービス等(有料道路の通行や時間貸駐車場の利用を含むがこれに限らない。)を利用したことにより生じる費用については、会員自らの負担と責任において、当該費用の請求者に対して支払うものとします。
第8項
会員は、第36条に定める不可抗力事由、又は不可抗力事由に準じると当社が合理的に判断した事由、第37条に定める本サービスの提供の中止、当社の通信設備、システム、ソフトウェア等の不具合、故障等、その他理由のいかんを問わず、カーシェアリング車両が利用できない期間があっても、サブスクリプション料金の返還その他この約款に定める以外のいかなる請求も当社に対して行うことはできないものとします。ただし、当社に重大な過失がある場合はこの限りではないものとします。
第18条(決済等)
第1項
会員は、この約款、会員契約、貸渡規則等、個別契約、及びその他本サービスに係る契約に基づき会員が当社に対して負担する金銭債務(以下「本債務」という。)を、当社に届け出たクレジットカード決済により支払うものとします。なお、会員は、個別契約の当事者がFCとなる場合であっても、当該FCに対する本債務の支払いを当社が代行して受領することを承諾し、当社に対してクレジットカード決済を行うものとします。
第2項
前項の手段により決済できないときは、当社は、当社が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。
第3項
会員とクレジットカード会社、当該クレジットカード会社の支払口座のある銀行との間において、料金等の支払いを巡って紛争が発生した場合は、会員は自己の費用と責任によりこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。
第4項
会員は、当社が、会員の指定したクレジットカードの有効性確認を行う場合があること、及び、当該有効性確認に係る履歴等がクレジットカードの支払明細等に表示される場合があることを異議なく承諾するものとします。
第5項
第1項に定める決済方法のうち、クレジットカード決済において、当社がクレジットカード会社に所定額を請求できなかった際には、会員は当社からの請求に従い直ちに当社指定の方法で不足額を当社に支払うものとします。
第6項
当社は、サブスクリプション料金を除き、個別契約終了都度、集計するものとします。ただし、第6条の定めにより会員契約の解除、あるいは会員に対して利用が停止された場合は、直ちに会員の当社に対する全ての債務を集計し、請求できるものとします。
第7項
決済のタイミングについては、以下のとおりとするものとします。
(1)サブスクリプション料金は利用月の前月25日に決済が行われるものとします。ただし、入会月及びその翌月利用分については、入会申込時に決済が行われるものとします。
(2)都度利用して発生する、時間料金や距離料金等の貸渡料金については、利用終了(返還手続き完了)都度、決済が行われるものとします。
第19条(相殺)
第1項
当社は、この約款に基づく会員に対する金銭債務があるときは、本債務といつでも相殺することができるものとします。
第20条(貸渡料金等の改定に伴う処置)
第1項
会員が第12条に定める個別契約の予約をした後に、当社が第17条に定める貸渡料金及び当社が定める会員向けの優遇サービスの適用条件等を改定したときは、当該予約に関する個別契約については予約時の条件が適用されるものとします。また、会員が、当該改定後に個別契約の予約の内容を変更した場合、又は、新たな個別契約の予約を行った場合、会員は当該改定について黙示的にこれに同意したものとします。
第5章 責任
第21条(定期点検整備)
第1項
当社は、カーシェアリング車両に対して、道路運送車両法第48条(定期点検整備) に定める定期点検整備を実施するものとします。
第2項
前項の点検の結果、カーシェアリング車両の使用が不適当と認められた場合には、当社は予約を解約することができるものとします。なお、会員は、この予約の解約により生じた一切の損害について、当社に責任を問わないものとします。
第22条(日常点検整備等)
第1項
会員は、個別契約に基づきカーシェアリング車両を借り受ける都度、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するものとします。
第2項
会員は、個別契約に基づきカーシェアリング車両を借り受ける都度、カーシェアリング車両の損傷、部品の紛失、カーシェアリング車両に備えつけられた備品の紛失等(以下「損傷等」という。)がないか点検するものとします。
第3項
会員は、前2項の日常点検整備等において、カーシェアリング車両に整備不良又は損傷等を発見した場合は、直ちに当社所定の連絡先に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常により、カーシェアリング車両の貸渡しができなくなった場合において、当社が他のカーシェアリング車両の案内ができないとき、又は当社が案内した他のカーシェアリング車両の借り受けを会員が承認しないときは、個別契約の予約は終了となるものとします。これにより会員に生じる一切の損害について、当社は責任を負わないものとします。
第23条(管理責任)
第1項
会員は、善良な管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用・保管するものとします。
第2項
法令で装着を定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など。以下「装備品」という。)は、会員がその費用と責任において確保した上で適正に装着・使用するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第3項
前項にかかわらず、当社は、装備品をカーシェアリング車両に備え置き、又は提供し、会員の用に供することがあります。この場合、会員は、当該装備品を使用する場合には、自己の責任により適合性等について点検の上、これを適切に装着・使用するものとし、当社は、装備品の装着・使用方法により生じる一切の損害について責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により生じた装備品の不適合による損害についてはこの限りではないものとします。
第4項
会員は、本条で定める注意義務を怠り、カーシェアリング車両を汚損、滅失、毀損した場合、直ちに当社へ報告するものとします。
第5項
会員は、利用終了時に、次回の利用者のために車内の簡易清掃(ゴミの持ち帰り等)を行うものとします。他の会員からの評価に基づき、利用状況が著しく悪いと当社が判断した場合、会員資格の停止等の措置をとることがあるものとします。
第6項
本条で定める管理責任は、個別契約に基づくカーシェアリング車両の貸渡手続が完了したときより始まり、当該車両の返還手続きを完了したときに終了するものとします。
第24条(禁止行為)
第1項
会員は、借受時間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カーシェアリング車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)法令又は公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること。
(3)カーシェアリング車両を転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利の侵害、又はカーシェアリングシステムの障害となり、又は侵害、障害となるおそれのある一切の行為をすること。
(4)カーシェアリング車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はカーシェアリング車両を改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(5)カーシェアリング車両に備え付けられた車載器、備品等を改造、損壊し、正常な動作を妨げ、紛失させ、又は不正に持ち出すこと。
(6)カーシェアリング車両に備え付けられた給油等カードを不正に持ち出し、又はカーシェアリング車両以外の車両の燃料給油等に使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テスト又は競技(山岳ラリー、タイムラリー等のロードレースやサーキットレース等を含むがこれに限らない。)若しくは曲芸(サーカスやスタントカー等を含むがこれに限らない。)に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(8)当社が承諾した会員以外の者にカーシェアリング車両を運転させること。ただし、当社所定の手続きにより追加運転者として登録された者を除く。
(9)当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両について損害保険に加入すること。
(10)カーシェアリング車両に当社の許可なくペットや動物を同乗させること。
(11)他の会員及び第三者に迷惑を及ぼす行為(カーシェアリング車両の車内における喫煙又は異臭を発生させること、カーシェアリング車両に物品等を放置すること、カーシェアリング車両の車内外を汚損すること、ステーションにカーシェアリング車両以外の車両等を駐車すること、及びステーションが所在する駐車場の管理者が定める諸規則に違反する行為を含むがこれに限らない。)をすること。
(12)カーシェアリング車両に、他の会員、当社の社員、又はその他第三者の生命・身体に対して危害若しくは健康被害を及ぼすおそれのある物品等(灯油等の引火性液体、爆発性物質、放射性物質、硫酸等の腐食性物質、有毒ガス及び有毒ガスを発生するおそれのある物質、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に定める感染症の検体等を含むがこれに限らない。)を持ち込むこと。
第25条(借受時間内の運転者)
第1項
個別契約を締結した会員は、借受時間内に当該カーシェアリング車両に同乗する他の者に当該カーシェアリング車両の運転をさせることはできないものとします。ただし、当社所定の手続きにより追加運転者として登録された者についてはこの限りではないものとします。他の者の運転による交通事故等の責任の一切は、個別契約を締結した会員が負うものとします。
第26条(ペナルティ料金・NOC(ノンオペレーションチャージ))
第1項
会員は、保険の適用を受けない車両の原状回復や当社の緊急出動、車両移動等に関しては、貸渡規則等に定めるペナルティ料金を支払うものとします。
第2項
会員が、自らの責に帰すべき事由によりカーシェアリング車両に損傷等を与えた場合、当社は、当該損傷等の程度及び修理期間にかかわらず、会員に当該修理期間中の営業補償の一部として貸渡規則等に定めるノンオペレーションチャージを請求するものとし、会員はこれを支払うものとします。
第27条(駐車違反及びスピード違反等の場合の処置)
第1項
会員が借受時間内にカーシェアリング車両に関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、当該駐車違反を行った地域を管轄する警察署に出頭し、自ら駐車違反に係る反則金を納付し、かつ駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の諸費用の一切を負担するものとします。
第2項
前項の場合において警察又は都道府県公安委員会から当社に対して駐車違反について連絡があった場合、当社は会員に連絡し、直ちにカーシェアリング車両を当社所定の場所に移動させ、カーシェアリング車両の借受時間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続きを行うよう指示すると同時に、放置駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という。)に署名するよう求めるものとし、会員は、これに従うものとします。また、当社は、会員に対して、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとします。確認できない場合には、会員は、当社が定める駐車違反違約金を当社に対して支払うものとします。
第3項
前項の場合において、カーシェアリング車両の返還が借受時間を超えた場合は、会員は当該超過期間分について別途貸渡料金を支払うものとします。
第4項
当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び都道府県公安委員会に対して自認書及び借受時間、会員の情報、会員に貸渡したカーシェアリング車両の登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、会員は、これに同意するものとします。
第5項
会員が法定期間内に、駐車違反に係る反則金又は諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金及び諸費用(会員の探索やカーシェアリング車両の引き取りに要した費用を含むが、これに限られない。)を負担したときは、会員は、当社の請求に従って当該費用を支払うものとします。なお、会員が、第2項に基づき駐車違反違約金を当社に支払っている場合は、その額を限度として、放置違反金又は諸費用の賠償義務を免れるものとします。
第6項
会員が、第2項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、会員が罰金又は反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、若しくは当社が放置違反金の還付を現実に受けたときは、当社は速やかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を会員に返還するものとします。
第7項
当社は、会員が第2項に違反したとき、若しくは第5項の費用を支払わないときは、第6条第1項第4号に該当するものとして、本サービスの会員契約を解除することができるとともに、会員の氏名、住所、運転免許証番号等を他のカーシェアリング事業者へ報告及び一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という。)に登録する等の措置をとることができるものとします。ただし、反則金が納付されたことにより放置違反金納付命令が取り消され、又は第2項及び第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は、他のカーシェアリング事業者への反則金、若しくは当社の請求額が支払われたことを報告するとともに、全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第8項
第7項の規定により、本サービスの会員契約が解除された場合でも、会員はサブスクリプション料金の支払い義務を免れないことを異議なく承諾するものとします。
第9項
会員が借受時間内にカーシェアリング車両を運転して、道路交通法に定める最高速度違反行為(スピード違反)、その他道路交通法違反に該当する行為を行った場合、会員は、当該違反行為を行った地域を管轄する警察署に出頭して、自ら当該違反行為に係る反則金を納付するものとします。
第28条(賠償責任)
第1項
会員は、自らの責に帰すべき事由によりカーシェアリング車両を使用して当社又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
第2項
前項に基づき、会員が第三者に損害を与え、当社が会員に代わり第三者に対して賠償を行った場合、当社は、会員に対して、当該賠償の為に当社が負担した一切の費用(弁護士費用を含むがこれに限らない。)の求償を行うことができるものとします。
第3項
前2項に定めるほか、会員は、カーシェアリング車両に損傷等を与えた場合には、当社に対して第26条第1項に定めるペナルティ料金及び同条第2項に定めるノンオペレーションチャージを支払うものとします。
第4項
約款及び貸渡規則等の定めにかかわらず、個別契約の履行に際し、当社の責に帰すべき事由(ただし、当社に故意又は重過失がある場合は除く。)により、会員に損害が生じた場合には、当社は通常生じるべき現実の損害に限り、賠償する責任を負うものとします。
第29条(GPS機能及びドライブレコーダー)
第1項
会員は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」という。)及びドライブレコーダーが搭載されている場合があります。当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置、通行経路、運転状況、車内状況等が記録されること、及び当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承認するものとします。
(1)個別契約の終了時にカーシェアリング車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合。
(2)無断延長、禁止行為(危険運転等)の確認、その他当社のカーシェアリングシステムの管理のため当社が認識する必要があると判断した場合。
(3)カーシェアリングシステム、又はカーシェアリング車両に関する事故、障害等のトラブルの解決のために必要であると当社が判断した場合。
(4)会員によりよい商品、サービスを提供するため等、さらなる会員その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。
(5)会員の固有情報及び個人情報を消去したうえで、車両の運行管理や運行データの利用技術等の研究開発のために利用する場合。
(6)法令や政府機関等により開示が要求された場合、及び当社が契約している保険会社から要求された場合。
第2項
会員は、前項について同乗者に対して事前に自ら説明し、承諾を得るものとします。
第3項
当社は、理由のいかんを問わず、カーシェアリング車両に搭載されたドライブレコーダーが記録した映像等を会員に提供しないものとします。また、会員は当社に対して当該映像等の提供を請求できないことをあらかじめ承諾するものとします。
第4項
会員は、本アプリの機能(ステーション検索、車両の解錠・施錠認証等)を利用するために、当社が会員のスマートフォン等の端末から位置情報を取得・利用することに同意するものとします。
第30条(自動車メーカー等による車両情報の取得)
第1項
会員は、カーシェアリング車両に自動車メーカー、自動車販売会社及び自動車メーカー等の関連事業者(以下「自動車メーカー等」という。)のカーナビゲーションシステム等車載器が搭載されている場合があり、自動車メーカー等が以下のとおり車両情報を取得する場合があることを異議なく承諾するものとします。
(1)主な車両情報
走行時間、走行距離、速度、車両状態、位置情報等
(2)利用目的
自動車メーカー等所定の利用目的に準じた緊急時の状況確認、自動車メーカー等の提供する商品開発、安全管理の取組、サービスの向上等
(3)本条に基づく車両情報の取得者および責任者
自動車メーカー等
(4)保存期間
自動車メーカー等所定の保存期間に準じるものとします。
第31条(車載電子機器による車両の状態等に関する情報の記録)
第1項
会員は、カーシェアリング車両に前条、前々条において定める機器以外に、当該車両内外の状態及び当該車両の走行状況等に関する情報を記録するための電子機器が搭載されている場合があり、当該電子機器によりこれらの情報が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾するものとします。
(1)本サービスの管理のため、カーシェアリング車両内外の状態及び当該車両の走行状況等を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(2)会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(3)会員の固有情報及び個人情報を消去したうえで、車両の運行管理や運行データの利用技術等の研究開発のために利用する場合。
第2項
当社は、理由のいかんを問わず、前項に定める電子機器が記録した情報を会員に提供しないものとします。また、会員は当社に対して当該情報の提供を請求できないことをあらかじめ承諾するものとします。
第6章 事故及び不可抗力事由等の処置
第32条(事故処理)
第1項
カーシェアリング車両の借受時間中に、カーシェアリング車両の事故が発生したときは、会員は、当該事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに当該事故の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること。
(2)当該事故に関し、自動車保険が適用される場合には、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)カーシェアリング車両の修理に係る対応は当社が行うものとし、会員は、当社が承諾した場合を除き、自らカーシェアリング車両の修理等を行うこと、又は当社が指定する事業者以外の第三者にカーシェアリング車両の修理等を行わせることは、いずれもできないものとします。
第2項
会員は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
第3項
当社は、カーシェアリング車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第33条(盗難)
第1項
会員は、借受時間中にカーシェアリング車両の盗難が発生したとき、及びその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難・被害に自動車保険が適用される場合には、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
第34条(保険及び補償)
第1項
会員が第28条第1項の損害賠償責任を負うときは、当社がカーシェアリング車両について締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われるものとします。
(1)対人補償:1名限度額 無制限(自賠責保険含む)
(2)対物補償:1事故限度額 無制限(免責0円)
(3)車両補償:1事故限度額 時価額(免責0円)
(4)人身傷害補償:1名につき3,000万円まで
第2項
前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担とするものとします。
第3項
警察への届出その他当社所定の届出のないカーシェアリング車両の事故、貸渡手続完了後に第6条第1項第1号ないし第5号に該当して発生したカーシェアリング車両の損害、又は第24条各号のいずれかに該当して発生したカーシェアリング車両の損害、その他この約款に違反して発生したカーシェアリング車両の損害については、損害保険及び当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾するものとします。
第4項
前2項のほか、損害保険の保険約款の免責事項(保険金が支払われない場合)に該当する場合には、第1項に定める保険・補償は適用されないものとし、これらの損害については、会員がすべて負担するものとします。
第35条(故障・汚損・臭気による処置等)
第1項
会員は、借受時間内にカーシェアリング車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社所定の連絡先に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第2項
カーシェアリング車両の汚損・臭気(ペット、タバコ、石油類等を含むがこれに限らない。)や異常又は故障が、会員の故意又は過失による場合、会員は、カーシェアリング車両の引き取り及び修理等の原状回復に要する費用として第26条第1項に定めるペナルティ料金を負担するものとします。また、当社がそのカーシェアリング車両を利用できないことによる損害については、第26条第2項に定めるノンオペレーションチャージによるものとし、会員は直ちにこれを支払うものとします。
第3項
会員は、前2項のほか、カーシェアリング車両の故障、燃料又は走行用電池の電池切れや通信障害等によりカーシェアリング車両を使用できなかったことにより損害(借受時間内の故障等に伴い他の代替交通手段を利用した場合の費用も含む。)が生じても、当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。
第36条(不可抗力事由に係る免責)
第1項
当社が、不可抗力の事由(天災地変、戦争、暴動、騒乱、テロ、労働争議、感染症の流行、政府機関等の公権力による行為、電話・インターネット等の電気通信事業における通信障害、会員ならびに当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた事故、盗難及び故障等、その他当社が制御できない事象をいい、これらを総称して「不可抗力事由」という。)又は不可抗力事由に準じると当社が合理的に判断した事由により、カーシェアリング車両の貸渡しを行うことができなくなった場合であっても、これにより生じた損害について、会員は、当社に対してその賠償を請求することができないものとします。
第2項
当社は、前項の場合に限り、借受時間内に会員からカーシェアリング車両が返還されなかったとき、これにより生じる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、直ちに当社所定の連絡先に連絡し、その指示に従うものとします。
第37条(本サービスの中止及び免責)
第1項
当社は、次の各号に定める事由が生じたと当社が判断した場合、会員に事前に通知することなく一時的にカーシェアリングシステムの一部又は全部の提供を中止することができるものとします。
(1)不可抗力事由又は不可抗力事由に準じると当社が合理的に判断した事由が発生した、又は発生するおそれがある場合。
(2)カーシェアリングシステムに係る通信設備、システム又はソフトウェア等(当社のカーシェアリング申込システム、本アプリ、ウェブサイト等を含むがこれに限らない、以下これらを総称して「通信設備等」という。)の保守等若しくはカーシェアリング車両の整備、点検又は修理等を緊急に行う必要がある場合。
(3)通信設備等に技術上若しくはセキュリティ上の問題が発生した、又は発生する恐れがある場合。
(4)その他運用上又は技術上、当社が本サービスの提供を中止する必要があると判断した場合。
第2項
会員は、前項各号のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延又は一時的な中断等が発生する場合があることを予め承諾のうえ、本サービスの会員契約を締結するものとし、当該事象により会員が被った損害について当社は一切責任を負わないものとします。
第38条(通信設備等の変更及び免責)
第1項
当社は、会員への事前の通知又は承諾なく、当社の裁量により通信設備等について、修正、更新、改修を行い、又は使用を終了することができるものとします。
第2項
当社は、当社のホームページ、サーバー、ドメイン、その他当社又は当社の委託を受けた者が管理する通信設備等から送信される電子メール等、又はそれらに掲載されるコンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由によらず、マルウェア等の有害なもの(コンピュータウィルスや悪意のあるソフトウェアを含むがこれに限らない。)が含まれていないことについて、何ら保証しないものとし、これによって会員に損害が生じた場合であっても、当社は、賠償責任を負わないものとします。
第3項
当社は、カーシェアリング車両に搭載しているカーナビゲーションシステム、GPS装置、ドライブレコーダー、その他電子機器等(以下、本条において「搭載電子機器」という。)について、その精度、完全性、正確性、及び動作を保証せず、搭載電子機器による案内、又は搭載電子機器の動作不良若しくは使用不可によって会員、同乗者、又はその他の第三者に生じる損害等について、当社は賠償責任を負わないものとします。
第4項
本アプリに関する著作権、商標権、特許権、その他一切の知的財産権は、当社又は当社に権利を許諾した第三者に帰属するものとします。会員は、本アプリについて、複製、修正、変更、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等を行ってはならないものとします。
第5項
本アプリの利用には、当社が別途指定する対応端末及びOS(オペレーティングシステム)が必要です。会員が使用する端末のOSアップデートや機種変更、設定状況、通信環境等により、本アプリが正常に動作しない場合があっても、当社はそれにより会員に生じた損害について責任を負わないものとします。
第7章 取り消し等
第39条(予約の取り消し等)
第1項
会員は、会員が第12条第1項の予約を行ったにもかかわらず、会員の都合で当該予約を取り消した場合(第13条第2項の場合を含む)は、当社に対して予約取消手数料を支払うものとします。
(1)借受時間前までに取り消しをした場合:無料
(2)借受時間を過ぎて取消した場合:予約された時間料金の100%(ただし、サブスクリプションの無料利用枠内であれば取消手数料は発生しないものとします。)
第2項
当社は、第12条第1項の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合には、予約取消手数料は発生しないものとします。
第3項
第12条第1項の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由によりカーシェアリング車両を利用されなかった場合は、予約は自動的に取り消されるものとします。この場合、会員は、料金表に基づき、当社に対して予約取消手数料を支払うものとします。
第4項
当社及び会員は、第12条第1項の予約が取り消されたことに関して、前3項に定めるほか、相互に何らの請求をしないものとします。
第5項
借受希望時間から60分(借受希望時間が60分よりも短い場合には、当該借受希望時間)を経過しても貸渡手続きが開始されない場合は、第13条第2項に基づき当該予約は自動的に取り消されるものとし、会員は第1項第2号に準じた取消手数料を当社に支払うものとします。
第8章 返還
第40条(カーシェアリング車両の返還手続き)
第1項
カーシェアリング車両の返還手続きは、第16条第1項の定めに基づき行うものとします。また、返還場所は、第12条第1項の借り受けたステーションに限るものとします。ただし、当社が承諾した場合に限り、返還場所を変更することができるものとし、返還場所を変更したときは、変更後の返還場所に返還するものとします。
第2項
会員は、カーシェアリング車両の返還にあたり、燃料及び走行用電池の消費、ならびに通常の使用による磨耗を除き、借り受けた状態で返還するものとし、カーシェアリング車両の損傷、備品、給油等カードの紛失等が会員の責に帰すべき事由によるときは、会員は、カーシェアリング車両を借り受けた状態に回復するために要する一切の費用を負担するものとします。
第3項
会員は、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリング車両において損傷等が生じていないか点検し、損傷等を発見した場合は、直ちに当社所定の連絡先に連絡するものとします。また、カーシェアリング車両内に会員、又は同乗者等の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について何ら責任を負わないものとします。なお、遺留品の扱いについては、第45条の定めに従うものとします。
第41条(カーシェアリング車両の返還時期)
第1項
会員は、カーシェアリング車両を予約時に明示した返還日時までに返還するものとします。
第2項
会員が、予約した返還日時より前にカーシェアリング車両を返還した場合、当社が別途定める計算式に基づき、未利用時間分の一部を割り引く場合があるものとします(早期返却割引)。ただし、課金単位未満の時間や一定時間以内の早期返還についてはこの限りではないものとします。
第3項
会員は、第36条若しくは第37条に該当する場合又は借受時間内に延長の申し出をし、かつ当社がこれを承諾した場合を除き、借受時間を延長したときは、当初の貸渡料金等の他に、料金表に定める超過料金を当社に対して支払うものとします。
第42条(利用延長及び無断延長)
第1項
会員は、予約した返還日時を変更(延長)しようとするときは、返還日時到来前に本アプリ等から変更手続きを行うものとします。ただし、当該車両に次の予約が入っている場合等は、延長することはできないものとします。
第2項
会員が、当社の承諾なく返還日時を超過してカーシェアリング車両を使用した場合(無断延長)、当該超過時間については、通常の時間料金の2倍の額の違約金を支払うものとします。
第3項
無断延長により、次の会員の利用に支障が生じた場合、会員は、これにより当社又は第三者に生じた損害(代替交通費、対応費用等を含む)を賠償する責任を負うものとします。
第43条(カーシェアリング車両の返還場所変更違約料)
第1項
会員は、当社の事前の承諾を受けることなく、第40条第1項により明示した返還場所以外の場所にカーシェアリング車両を返還することはできないものとします。これに違反したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
(1)カーシェアリング車両を返還場所に移動させるために要した一切の費用(カーシェアリング車両の移動、一時保管等に要する費用を含むがこれに限らない。)
(2)予約時に明示した返還日時(会員又は登録運転者が借受時間内に延長の申し出をし、かつ当社がこれを承諾した場合、延長後の返還日時をいう。)からカーシェアリング車両の返還場所への移動が完了した日時までの料金表に定める超過料金
(3)返還場所の変更によって必要となる回送の為の実費に2万円を加えた費用
第44条(カーシェアリング車両の返還されない場合の処置)
第1項
当社は、借受時間満了のときから12時間を経過しても会員がカーシェアリング車両を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は会員の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、会員の氏名、住所、運転免許証番号等を他のカーシェアリング事業者へ報告及び全レ協システムに登録する等の措置及び通信設備等の操作によるカーシェアリング車両の使用を終了するための措置を講じることができるものとします。
第2項
当社は、前項に定める事象が生じた場合、カーシェアリング車両の探索のため、会員の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査等を含む必要な措置を講じることができるものとします。
第3項
前項に該当することとなった場合、会員は、当社に生じた一切の損害を賠償する責を負うほか、カーシェアリング車両の回収及び、会員の探索に要した費用を負担するものとします。
第45条(遺留品の取扱い)
第1項
当社は、返還されたカーシェアリング車両の中の遺留品の回収及びその紛失について一切の責任を負わず、それにより会員、又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、いかなる賠償責任も負わないものとします。
第2項
会員が返還済みのカーシェアリング車両に遺留品の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、遺留品の性質、当該カーシェアリング車両の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、当該委託に応じることがあるものとします。当社が回収作業を受託する場合には、会員は、現に遺留品が回収されるか否かにかかわらず、回収作業に要する費用として貸渡規則等に定める金額を第18条に定める方法により支払うものとします。
第3項
当社は、会員からの受託によらずカーシェアリング車両から遺留品を回収したときは、次の各号に従って取り扱うものとします。なお、当社は、本項の規定に従って遺留品を処分したことによって会員、同乗者その他の第三者に損害が生じた場合でも、何らの賠償責任も負わないものとします。
(1)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETC カードを含む。以下、本条において同じ。)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、携帯電話、カメラ、パソコン、タブレット、宝飾品、時計、鍵類、個人情報等の重要事項が記載された書類、その他財産的価値が高いと想定されるものについては、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡すものとします。ただし、当該届出が受理されない場合には、当社は、当該遺留品を当社が回収した日から1カ月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告するものとします。当該期間中に所有者の氏名及び住所が判明しなかった場合、又は、所有者が引取りの催告に応じない場合は、当社は当該遺留品を処分するものとします。
(2)法令の規定によって所持が禁じられているもの(銃砲、刀剣類、薬物等を含むがこれに限らない。)やその疑いがあるもの、又は、犯罪に使用されたことが疑われるものについては、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡すものとします。
(3)前二号のいずれにも該当しない遺留品については、回収後、当社の判断により処分できるものとします。
第9章 ステーションの移転・閉鎖
第46条(ステーションの移転・閉鎖)
第1項
当社は、当社の裁量により、ステーションを移転若しくは閉鎖することができるものとします。なお、ステーションを移転若しくは閉鎖する場合、当社所定の方法で会員に告知するものとします。
第10章 反社会的勢力等の排除
第47条(反社会的勢力等の排除)
第1項
会員は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「暴力団員等」という。)。
(2)暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。
(3)自己若しくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
(4)暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。
(5)犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」という。)に該当する罪を犯した者。
第2項
会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為。
(2)脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、又は風説の流布、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。
(3)犯罪に該当する行為。
(4)その他前各号に準ずる行為。
第3項
会員が前2項に違反したときは、第6条第1項第15号に該当するものとし、これにより会員に損害が生じた場合にも、当社は何らの責任も負担しないものとします。
第11章 雑則
第48条(消費税等)
第1項
会員は、本債務に課せられる消費税額、地方消費税額を別途当社に対して支払うものとします。
第49条(遅延損害金)
第50条(管轄裁判所)
第1項
この約款又は個別契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
この約款は、2026年7月1日から実施します。
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